建設業法2条では、”この法律において「建設業」とは元請、下請、その他いかなる名を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請負営業をいう”とされております。
つまり、契約・注文の目的が「工事の完成」であれば建設業に該当することになります。
建設業を営む時は、「許可」を取得しなければならないと定められています。
許可が不要な工事
許可が不要な工事は「軽微な工事」と呼ばれその範囲は法令で定められています。
軽微な工事
次のいずれかに該当する場合
建築一式工事①一件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
建築一式工事②請負代金の額に関わらず木造住宅で建て面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で述べ面積の2分の1以上も居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の工事 一件の請負代金が500万円(税込)未満の場合
建設業許可の業種
建設業法においては、総合建設業として「土木一式工事業」と「建築一式工事業」の2種類、それに、28業種の専門工事業を「建設工事」としています。
建設業許可の種類と区分
誰がその許可をくれるのかによって、2通りのパターンがあります。
・2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合→国土交通大臣許可
・1つの都道府県のみに営業所を設ける場合→都道府県知事許可
となります。
また建設業の許可は、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2つの区分があります。
これは簡単にいうと、元請工事で3000万円以上を下請に出す可能性があれば「特定」そうでなければ「一般」となります。
建設業許可の要件
建設業の許可をとるには
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所に専任技術者がいること
③財産要件を満たすこと
④営業所があること
⑤欠格要件に該当していないこと
この5つの要件が必要とされます。特に、営業責任者と専任技術者についてはその要件が煩雑となっています。
各建築確認許可について、お客様の状況をヒアリングし、取得可能な許可をご提案します。
お問い合わせフロー
1⃣お問い合わせ
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2⃣ヒアリング
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3⃣必要書類ご案内(申請書類の作成)
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4⃣申請書類への押印
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5⃣管轄行政庁へ提出
※行政庁での審査(知事では約30日、大臣だと約3か月)
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6⃣許可通知書の受領
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7⃣許可票の掲示
料金表
大臣許可 新規 | 300,000円(税抜き) |
知事許可 新規 | 280,000円(税抜き) |
経営状況分析申請 | 200,000円(税抜き) |
建設業変更届出(事業年度終了) | 200,000円(税抜き) |