後見制度は「法定後見」と「任意後見契約」の2つに分けられています。
任意後見と法定後見の違い
任意後見契約は、ご本人様がまだ判断能力があるときにするもので、ご本人様自らが後見人を選べるものです。
対して法定後見計約とは、ご本人様の判断能力が不十分になってから申請するもので、後見人は家庭裁判所が選ぶものとなっています。ご本人様の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
法定後見の概要
開始の要件は、ご本人様の精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く(不十分)場合となります。
「補助」は診断書があれば可能ですが、「保佐」「後見」は原則として鑑定が必要となります。
申請権者は、ご本人様、配偶者などとなっており、「補助」については、ご本人様の同意が必要となります。代理権は、「補助」と「保佐」については申立の範囲内で家庭裁判所が定めた特定の行為とされ、「後見」は財産に関する法律行為についての包括的な代理権を持ち、ご本人様の同意は不要とされます。
任意後見
ご本人様の意思能力があることが前提となっており、「この人だから」とご本人様の代わりに代理人となる契約です。任意後見契約に関する法律の第3条にて、「任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」と定められています。
任意後見契約は次の3つの類型があります。
①将来型
⓶移行型
③即効型
任意後見契約の類型
将来型とは
今はご本人様の判断能力が十分であっても、将来にその判断能力が不十分となったときに任意後見契約を発行させるもの
移行型とは
ご本人様の判断能力が十分である間は任意代理契約や見守り契約とし、ご本人様の判断能力が十分となったときにその契約を終了させ、任意後見契約を発行させるもの
即効型とは
任意後見契約を締結した後すぐに任意後見監督人の選任を申立て、任意後見契約を発行させるもの
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お問い合わせフロー
1⃣お問い合わせ
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2⃣ヒアリング
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3⃣お見積り
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4⃣必要書類に署名捺印
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5⃣関係書類、戸籍などの確認
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6⃣任意後見契約草案作成、公証人との確認
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7⃣ご契約者様と公証役場へ
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8⃣後見監督人選任申請
料金表
任意後見 | 100,000円(税抜き) |
法定後見 | 120,000円(税抜き) |
死後事務委任契約 | 100,000円(税抜き) |