自動車の検査制度
運輸支局で扱う自動車は、検査を受け有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ運行してはならないとされています。(道路運送車両法58条)
また、登録を受けていない自動車を運行しようとするときは、自動車の「使用者」は新規検査を受けなければならないとされております。(同法59条)
自動車の登録には次の4つがあります。
①新規登録
登録を受けていない自動車の登録で、一時抹消登録をした自動車を再び使用する場合も含みます。
②変更登録
自動車の形式や、所有者の氏名、使用の本拠位置などを変更するときの登録です。
③移転登録
所有者を移転した時の登録で、ローン会社の所有権解除をする場合も移転登録となります。
④抹消登録
自動車の使用をやめたときの登録で、一時抹消、輸入抹消、永久抹消があります。
車庫証明
車庫証明とは、車の保管場所を確保していることを証するもので、正式には「自働車保管場所証明」といいます。普通自動車の場合は、購入の売買契約からナンバーを取得するまでに車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明はお住いの管轄の警察署へ、申請と受取の2回警察署へ行く必要があります。
平日に2度も警察署へ行くことが出来ない方の代行を行います。
普通自動車の車庫証明に必要な書類
①自動車保管場所証明申請書
②自認書又は、承諾書
③所在図、配置図
※手数料:収入印紙2700円前後
※場合によっては、住民票、免許書、印鑑証明が必要
料金表
新規登録 | 7,000円(登録印紙代2800円)(税抜き) |
移転登録 | 5,000円(登録印紙代500円)(税抜き) |
変更登録 | 5,000円(登録印紙代500円)(税抜き) |
抹消登録 | 4,000円(税抜き) |